外国人・国外利用者について
外国人または国外居住者 が本センターの研究用計算機システムの利用申請を行う場合にあっては、下記の制限を踏まえ申請を行うようにして下さい。- 大学等においては、非居住者への先端的な教育・研究が認められているところであるが、このような教育・研究活動を行う上では、貨物の輸出及び非居住者に対する技術の提供等につき規制している 外為法を厳守する必要があること。
- 例えば、国際的な共同研究等において、海外への貨物の輸出(試作品や資料等の送付・持ち出しを含む)は、外為法に基づく経済産業大臣の輸出許可 が必要となる場合があること。 また、大学等において受け入れている留学生等への技術提供(当該技術に係る資料の提示や電子メール、口頭での伝達を含む。)は外為法に基づく 経済産業大臣の役務取引許可が必要となる 場合があること(国際的な共同研究等を含む。研究の場所が国内であるか国外であるかを問わない。)。
参考資料
九州大学-
安全保障輸出管理(法務統括室)
文部科学省
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大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について(依頼)(平成18年3月24日 17文科際第217号)
経済産業省
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大学等における輸出管理の強化について(平成18・03・01貿第5号)
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外国為替法令の解釈及び運用について(居住性の判定基準)(蔵国第2345号)